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マルちゃん「赤いきつね」アニメCMを巡る議論について素人の意見は聞くだけ無駄なので、専門家同士の意見を整理してみた

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www.youtube.com

こういうのは自分だけで考えても意味がないし、
ネットの素人の意見はマジでゴミしかないので、専門家の人の意見を聞いた上で
ChatGPTさんにそれぞれの主張のベースとなる条文や事例を拾ってきてもらうのが良い気がする。

ChatGPTはFree版は全く信用していないが
4oになってからちゃんとソースが提示されるようになったので一定の信頼をおくようになった。
もちろんChatGTPだけでは信頼性は不十分なので、間違いがあれば誰か指摘してほしい。


イギリスで炎上広告対策の専門家?をやっている中村ホールデン梨華さんの主張。

note.com

中村さんは、イギリスの広告ガイドライン(CAP Code)に基づき、このCMが以下の条文に抵触すると指摘しています。

www.asa.org.uk


中村さんは、CM内での女性キャラクターの描写が非現実的であり、ジェンダーステレオタイプを強化していると主張しています。具体的には、女性版と男性版のキャラクターの頬の赤さの違いなどが問題視されています。


第4.1条:「広告は、いかなる個人や集団を不当に差別したり、侮辱したりしてはならない。」

この条文は、特定の個人や集団に対する不当な差別や侮辱を禁じています。性的な描写が女性全体に対するステレオタイプや偏見を助長する場合、この条文に抵触する可能性があります。

第4.9条:「広告は、ジェンダーに基づく有害なステレオタイプを助長してはならない。」

この条文は、性別に基づく有害な固定観念を広める広告を禁止しています。若い女性が食事をするシーンが性的に描かれることで、女性に対する有害なステレオタイプを強化する恐れがあると判断される場合、この条文が適用される可能性があります。

第1.3条:「広告は、社会的責任を果たさなければならない。」

この条文は、広告が社会的責任を持つことを求めています。性的な描写が社会的に不適切とされる場合、広告が社会的責任を果たしていないと見なされる可能性があります。

第4.2条:「広告は、一般の人々に不快感を与えてはならない。」

この条文は、広告が視聴者に不快な感情を抱かせないよう求めています。性的な描写が一般の視聴者に不快感を与えると判断される場合、この条文に違反する可能性があります。

第5.1条:「広告は、子供や若者に対して有害な影響を及ぼしてはならない。」

この条文は、広告が未成年者に悪影響を与えないよう求めています。性的な描写が子供や若者に不適切な影響を与えると判断される場合、この条文が適用される可能性があります。

これらの条文は、広告における性的表現やジェンダーステレオタイプの扱いに関する基準を示しており、批判の根拠として参照されることがあります。

今回のアニメーションCMの内容がこれらの条文に当てはまるかを検証してみたが、「ジェンダーステレオタイプの助長を禁止」以外に当てはまる要素がなかった。

1. CAP Code 4.1条(広告は社会的責任を果たすものでなければならない)
該当する可能性:
CMが特定のステレオタイプ(例:若い女性の食事シーンを過度に性的に描くこと)を助長していると解釈されれば、「社会的責任を果たしていない」とされる可能性はあります。しかし、単なる「不快に感じる人がいる」だけでは、この条文に違反するとは言えません。

判断:CMが社会全体に対して具体的な有害な影響を与えていると証明されない限り、直接違反とされる可能性は低い。

2. CAP Code 4.9条(広告は公序良俗に反してはならない=「エッチなのはだめ、死刑!」条文
www.asa.org.uk
該当する可能性:「公序良俗に反する」かどうかは、社会通念に基づいて判断されます。マルちゃんのCMが露骨に性的な描写を含んでいるなら問題視されるかもしれませんが、現時点ではそこまでの表現ではないため、明確に違反しているとは言い難いでしょう。
判断:CMの描写が過度に性的と解釈されるかどうか次第。ただし、広告規制の基準を満たすほどの明確な問題があるかは不明。

3. CAP Code 10.1条(子供をターゲットにした広告は特に慎重でなければならない)
該当する可能性:マルちゃんのCMは一般向けの即席麺の広告であり、特に子供を主なターゲットにしているわけではないため、10.1条が直接適用される可能性は低い。ただし、アニメーションを使用しているため、子供向けと誤解される可能性があるかもしれません。
判断:子供向けであるとは言えないため、適用可能性は低い。

4. CAP Code 4.13条(広告は不快感を与えるものであってはならない)
該当する可能性:一部の視聴者がCMに不快感を覚えたとしても、それだけでは規制対象になりません。この条文では「広範囲の視聴者に対して不快感を与える」ことが問題視されるため、議論の余地はあるものの、規制が適用される可能性は低め。
判断:「一部の視聴者が不快に思う」だけでは規制対象にはなりにくい。

5. CAP Code 4.15条(ジェンダーステレオタイプの助長を禁止)
該当する可能性:CMが女性の食事シーンを過度に性的に描いていると解釈されれば、この条文に基づく批判は一定の妥当性を持つかもしれません。ただし、規制対象となるかどうかは、過去の規制事例と比較した際に明確な「ジェンダーステレオタイプの助長」が認められるか次第

判断:
CMの表現がステレオタイプを助長していると判断されるかどうかがポイント。過去の事例と比較すると、規制される可能性はそこまで高くないかもしれない。

総合判断
・最も関連しそうなのは「4.15条(ジェンダーステレオタイプ)」。CMの演出が「女性を性的に描くことでステレオタイプを助長している」と判断されるなら、議論の余地あり。
・「4.9条(公序良俗)」は議論の対象にはなり得るが、明確に反しているとは言い難い。
・「4.1条(社会的責任)」や「4.13条(不快感)」については、一部の視聴者が不快に思っただけでは規制に繋がる可能性は低い。
・「10.1条(子供向け広告)」はほぼ該当しない。

したがって、もしこのCMがイギリスの広告規制に引っかかるとすれば、「ジェンダーステレオタイプの助長(4.15条)」が最大の争点になりそうです。ただし、実際に規制されるには、過去の事例と比較しても明確な問題があると判断される必要があります。


実際にイギリスの広告ガイドラインで規制対象となった広告の例はこのようなものがある

イギリスの広告ガイドライン(CAP Code)は、視聴者、特に子供や若者を保護する目的で制定されています。

単に一部の視聴者が不快に感じるだけでは規制の対象とはならず、広告が有害なジェンダーステレオタイプを助長する場合などに規制が適用されます。

具体的には、2019年6月に施行された新しい規制では、家族全員で汚した家を女性が一人で片付ける描写や、男女の役割を固定化するような表現が禁止されています。

www.huffingtonpost.jp
sustainablejapan.jp
forbesjapan.com

ダイエット食品の広告:2015年、ビキニを着たモデルの横に「あなたの体はビーチの準備ができていますか?」と問いかける広告が、女性の体型に対する不安を煽るとして批判を受けました。

GAPの子供服広告:2016年、男の子を「小さな学者」、女の子を「社交家」と表現し、性別による役割の固定化を助長するとして問題視されました。

粉ミルクの広告:女の子はバレリーナ、男の子はエンジニアを目指すといった性別による職業のステレオタイプを描いた広告が批判を受けました。

トヨタの自動車広告:2022年、林道を複数の車が接近して走行する映像が、危険な運転を助長するとして規制されました。

ジャンクフードの広告:子供の肥満対策として、ジャンクフードの広告がオンラインで全面禁止され、テレビでも午後9時前の放送が禁止されることが発表されました。






中村ホールデン梨華氏は「アニメ独特の女性の特徴が見える。そこには男性視線、いわゆる性的文脈の視線は少なからずある」といってアニメが規制されやすいかのような主張をしているが、アニメーションのCMが規制された例は確認出来なかった

イギリスの広告規制に関する具体的な事例を確認されたとのことですね。おっしゃる通り、これらの事例は明確に有害なジェンダーステレオタイプや危険な行為を助長する内容が多く、今回のマルちゃんのCMとは性質が異なるように思われます。

イギリスの広告ガイドライン(CAP Code)は、広告が視聴者に与える影響を重視しており、特にジェンダーに基づく有害なステレオタイプの助長や、社会的責任を欠く内容に対して厳しい規制を設けています。

しかし、単に一部の視聴者が不快に感じるだけでは、規制の対象とならない場合もあります。広告が社会全体に与える影響や、特定の集団に対する偏見や差別を助長する可能性があるかどうかが、規制の判断基準となります。

また、アニメーションを使用した広告がイギリスの広告ガイドラインによって規制された具体的な事例についてお尋ねいただきましたが、現在のところ、該当する事例は見つかりませんでした。ただし、アニメーションであっても、内容がガイドラインに抵触する場合は規制の対象となる可能性があります。例えば、アニメーションを用いた医療機器の広告に関しては、誇張された表現や品位を欠く内容、視聴者に不快感を与えるものは避けるべきとされています


なんというか、中村ホールデン梨華氏の主張のトーンと現実が一致していないような気がするんですが大丈夫ですかね?




京都女子大学 現代社会学部 教授である江口聡さんの主張

researchmap.jp
yonosuke.net

広告が、イギリスや国連女性機関の提唱している「精神」みたいなものに 十分にそってない 、みたいなことはもしかしたら言えるかもしれない。

ここで注意しないとならんのは、理想みたいなものについては、その実現に努力するのは称賛されるべきことであっても
十分にその理想に貢献していないからといって簡単には非難できない、ということですね。

もちろん、ルールに形式的に反してないからなにをしてもいい、みたいな考えかたはそれはそれで邪悪です。そういうのはよくない。


江口さんは、イギリスの広告ガイドラインを日本の広告に適用して批判することに疑問を呈しています。彼は、各国の広告基準はその国の文化や社会的背景に基づいており、他国の基準を直接適用するのは適切でないと述べています。また、広告が国際的な理想や基準に完全に沿っていない場合でも、その努力や意図を評価すべきであり、不完全だからといって即座に批判するのは筋が悪いと指摘しています。

基準の適用範囲: 中村さんはイギリスの広告ガイドラインを基に批判していますが、江口さんは日本の広告に他国の基準を適用することの妥当性に疑問を持っています。

文化的背景の違い: 各国の広告基準はその国の文化や社会的背景に根ざしており、異なる基準を直接適用することの是非が問われています。

理想と現実のギャップ: 広告が国際的な理想や基準に完全には沿っていない場合でも、その努力や意図を評価すべきか、それとも不十分な点を批判すべきかという視点の違いがあります。


以上のことを踏まえると、中村ホールデン梨華氏の主張はちょっと性急すぎるというか個人の信条が強く出すぎているのではないかと感じた

実際には

・アニメを用いたCMが規制された実例があるとか

・西洋ではこんなにアニメ絵は性的であるとみなされているとか

そういう話があるのであれば、ちゃんと実例や条文を示してちゃんと納得できるように説明してほしい。


今回の話だけを見ると、明らかに「炎上対策のビジネスをやっている人が」自分の知名度を上げるために炎上に便乗しているように感じてしまう。


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